和儀®︎の指導者として活動いただく方は、「和儀の極」にご入会いただく際、以下の規約が適用されます。
一般社団法人 和儀 指導者の会 「和儀の極」会員規約
本規約は、一般社団法人和儀が主宰する協会「和儀の極」(以下「協会」という。)による和儀に関する事業 (以下、「本事業」という。)における甲と後記の「和儀の極会員」署名欄に署名した者 (以下、「乙」という。)との間の契約関係に適用するものとし、乙が署名をした時点で、当該契約は成立する ものとする。
第 1 条 (適用範囲と個別契約) 本規約は、甲と乙との間の本事業に関する基本的なルールを規定するものとし、甲と乙とが本規約とは別の 書面により、本規約の条項と競合する内容の条項を定めたときは、その別の書面の約定が優先する。
第 2 条 (本資格の付与)
乙が次に掲げる全ての要件を満たした場合、甲による「和儀会員」資格(以下、 「本資格」という。)の付与 の効力が生じるものとする。
(1)養成講座の修了:甲が主催する「和儀会員養成講座(師範課程・皆伝課程)」を受講・修了し、それぞれの試験に合格し、所定の手続きを行うこと。
(2)認定料:本資格にかかる認定料金(別紙参照)を甲に対して支払うこと。
(3)年会費:(ライセンス維持費)年間 30,000 円(税別)を支払うこと。初年度は資格付与月の翌月から8月までの月割り計算とする。
(4) 規約への同意:本規約に同意をすること。
(5) 年齢・健康要件: 18 歳以上であり、心身ともに健康であること。また乙が未成年者の場合、乙の保護責任者の同意と、儀主の承認をもって可能とする。
(6)フォローアップ講座の受講
1.甲が主催する毎年 1 回のフォローアップ講座「師範・皆伝合宿」(有料)を受講すること。
2.資格喪失後の再取得については、一定の条件下で再受講料の割引が適用されます。
3.本規約の効力が終了した場合、本資格の付与の効力は喪失するものとする。
(7)資格維持努力義務: 乙は本資格の維持、フォローアップ(指導力向上、維持)ため、甲が主催する一般 講座を年 6 回受講することに努め、その費用はライセンス維持費(年会費)に含む。
第 3 条 (期日と有効期間)
1. 有効期限: 本規約の効力の有効期間は、乙が前条第 1 項により本資格の付与を受けた日から最初に訪れる8月31日までとし、更新をすることができる。更新後の有効期間は 9月1日から翌年の 8月31日までとし、その後もまた同様とする。
2. 自動更新: 乙が、次に掲げる全ての要件を満たした場合、本規約の効力は自動で更新されるものとし、乙は本資格の付与を受け続けるものとする。
(1)翌年度のライセンス維持費年 30,000 円(消費税別)を、更新の時から 9月30日までに甲に対して支払うこと。
(2)更新の日から 1 か月前までに、甲より乙本規約に基づく契約関係を更新しない旨の通知を受けていないこと。
(3)本規約に違反していないこと。
(4)次項の異議を述べていないこと。
3. 規約変更: 甲が更新 1 か月前までに規約変更を通知し、乙が通知から 2 週間以内に異議を述べなかった場合、変更後の規約内容が適用されます。
4 前項の場合を除き、更新後の規約内容は更新前と同一とする。
第 4 条 (乙の権利)
乙は甲より本資格の付与を受けた場合は、次の各号に掲げる権利を有するものとする。
(1)甲が企画及び制作をする「和儀講座」及び別途甲が認めた講座(以下、「各講座」 という。)を自ら主催しかつ講師を務める権利。但し、当該権利は、甲より別途の認定等を受けた場合のみ生じるものとする (2) 「一般社団法人和儀」の名称・商標を使用する権利。なお、当該使用に際して甲が別に定める規定がある場合はこれに従うものとする。
1.会員資格
第2条に定める要件を満たし、和儀講座を主催する権利を得た場合 、和儀指導者の会「和儀の極」への入会 と、師範・皆伝の資格を授与。
第 5 条 (各講座の開催)
乙が各講座を主催する場合においては、次の各号に掲げる規定に従うものとする。
(1)各講座を開催する会場の確保、講座受講に必要な物品の郵送、講座開催当日の運営 その他講座を開催 するために必要な業務は全て乙が行うものとし、当該開催にかかる会場費・郵送費等の費用は乙の負担と する。
(2)前号にかかわらず、体験会を除く各講座の受講者からの受講申込みの受付、受講料等の支払い受領及び 入金管理については乙が行うものとする。体験会は前号に従い、必要な業務を全て乙が行うものとする。
(3)各講座およびオンラインの内容は甲が標準化した内容でなければならず、使用するテキストは甲が指定 するもの、また乙が作成し甲が認めた物に限る。また、受講料等の受講者が支払う金額は、当面の間、 乙が定める受講料で開催を認めるものとする。ただしこの項目は、和儀の普及次第で規定を決めるもの とする。
(4)乙は、各講座を主催する場合は、甲が別に定める「講座主催のルール」その他の規定に従うものとする。 当該「講座主催のルール」は、甲がいつでも変更できるものとし、変更する場合は、甲は乙に対して、 その変更後の「講座主催のルール」を通知する。
(5)乙は、甲の事前の同意がある場合を除き、乙の主催する各講座内において、当該講座の受講者に対し、 乙又は第三者の商品・サービスの紹介、購入の勧誘及び販売をしては ならない。
(6)乙は各講座を開催する会場内に、甲が認める者を除き、聴講生、オブザーバーその他いかなる名目をもっ てしても、受講者以外の者を立ち入らせてはならない。
(7)乙は、各講座の受講者から要望、クレーム等を受けた場合は、乙の責において対応し、その内容及び 対応の内容を甲に対し速やかに報告をしなければならない。
(8)原則として、乙は、各講座の内容について動画撮影又は音声録音をしてはならず、受講者に対してもそれ らを許可してはならない。 ただし甲の承諾、許可を得た場合はこの限りではない。
(9)甲はいつでも、乙の主催する各講座の開催場所に立ち入り、講座の内容を確認することができるもの とする。
(10)乙が本条により生じる義務に違反した場合、甲は乙に対し、直ちにその主催する 各講座の開催の中止 を求めることができる。その中止により講座の受講者において損害を生じた場合は、全てその賠償は乙 に おいてなすものとし、乙は甲に対し求償はできない。
(11)各講座の講座受講規約 その他乙と受講者との間との取り決めに関する規定については、甲が別途用意す る規定の雛形を用いるものとし、甲の事前の同意がある場合を除き、独自の取り決めをしてはならな い。
(12)受講者が講座に出席できない場合かつ甲が認めた場合には、別の日程をもって乙 が開催する同一の内容 の講座に振替えて出席をすることができる。 原則として他講師間の振替は認められないが、やむを得ず 講師間で相談して振替を行う場合、乙の責において対応するものとし、甲は一切の責任を負わないもの とする。
(13)前各号の他、乙が遵守すべき事項(活動倫理、行動規範を含むがそれらに限られない。)については、 甲が別に定める規定がある場合にはそれに基づくものとし、乙はその規定を遵守して講座を主催し講師 を務めなければならない。
第 6 条 (通知の方法)
甲から乙に対する通知の方法は、E メールおよび LINE による方法、その他甲が定める方法をもってする。
(変更の届出)
第 7 条 (通知方法の変更)
1. 乙は、甲に届出たその氏名、住所、E メールアドレス、電話番号、その他の個人 に関する情報に変更が生じた場合には、その変更があった時から1週間以内にその旨及び 変更後の内容を甲に対して届出なければならない。
2. 甲は、乙が前項の届出を行わなかったことによる乙の不利益についての責任を負わないものとする。
(広告等)
第 8 条 (情報宣伝)
1. 乙が各講座の広告や活動の広報(PR)を行う場合は、社会通念に照らし適切な方法をもってする。乙が第 4 条(2)の権利に基づき使用する商標名をもって、テレビ、ラジオ、雑誌、 新聞、Web メディア等 に出演、掲載されようとする場合、各講座の広告や活動の広報(PR)内容は、事前に甲の同意を得なければ ならない。
2. 乙が第 4 条(2)の権利に基づき使用する商標名をもって、Facebook ZOOM に全てのライブ配信を行う場合 は、リアルタイムでの同時配信のみ認められるものとし、その他いかなる配信方法も認めない。 また、配信終了後に第三者が閲覧可能な状態で全編を当該録画動画保存しないものとする。
3. 乙が甲のロゴをちらし、看板、イベント時の掲示物等に使用する場合は、そのデザイン案を事前に甲に提 出して甲の同意を得なければならない。
4. その他、乙が各講座の広告や活動の広報(PR)を行うにあたって遵守すべき事項について甲が別に規定を定 める場合は、乙はそれに従うものとする。
第 9 条(委託等の禁止)
乙は、甲の事前の同意がある場合を除き、各講座を主催する場合に、その乙の講座を第三者(乙の従業員を含 む。)に行わせてはならない。
第 10 条(契約の地位)
乙は、本規約から生じる一切の権利及び一切の義務並びに契約上の地位(本資格の付与を受けた地位を含 む。)を第三者に譲渡することができず、乙が死亡した場合、本規約の効力は終了するものとする。
第 11 条(資格返上と再度の資格取得)
1. 乙は、甲に対して、1 か月前に通知をし、退会時誓約書を提出することによ り、本資格を喪失することができる。
2.乙は、前項その他の事由により、本資格を喪失した場合、甲に対して、既に支払った 講座の受講料その他何らの返還の請求もできず、本規約から生ずる一切の権利を喪失する ものとする。
3. 乙は、本資格を喪失後 2 年以内に限り、甲と面談を行った後、資格再取得時の講座受講料の三分の一の 金額、第 2 条(2)に定める認定料金、同(3)に定める有償の研修費、及びライセンス維持費を甲に支払う場合は、本資格を再取得することができる。
4. 再取得後の乙の権利については、乙が資格喪失前に第4条(2)1の商標を使用して いた場合は、再取得後も同様の第 4 条(2)1 の商標を使用するものとする。乙が資格喪失前に第 4 条(2)2、3、4 または 5 の商標 を使用していた場合は、再取得後は、いずれも第 4 条(2)2 の商標を使用するものとする。
第 12 条(禁止行為) 乙は、次の各号に掲げる行為を一切行ってはならない。
(1)甲の同意なく、各講座の内容、テキスト、習得した技術、習得した知識、ノウハ ウ等を第三者に対しい かなる方法を用いてでも開示すること。
(2) 音声解説を伴う YouTube、Facebook 等のソーシャルメディアを利用して講座にかかるノウハウ等を流出す ること。
(3) 各講座の受講者、他の和儀会員、その他甲の関係者に対して、講座内外を問わず、マルチレベルマーケテ ィング、ネットワークビジネス、その他連鎖販売取引についての話、その他いかなる手段での連絡等をす ること。
(4) 各講座の受講者、他の和儀会員、その他甲の関係者に対して、講座内外を問わず、宗教等への活動の勧 誘、その他あらゆる商品又はサービスの購入の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む。)を 行うこと。
(5)甲の事前の同意なく、乙が第5条で開催することが認められている講座以外のいか なる講座ないしイベ ント(第三者との共催を含む。)等を開催し、またはその準備をすること。
(6)甲の同意なく、第4条(2)の権利に基づき使用する商標名 をもってラジオ、YouTube、その他いかなる動 画配信サービスへの出演行為及びそれに準じる行為をすること。(乙が第 4 条(2)の権利に基づく商標名を 使用しない場合であっても、第三者が本事業に関連するも のであると誤認混同すると甲が判断する場合 も含まれる。
(7) 甲の事前の同意なく第 4 条(2)の名称やそれに類する名称や誤認混同を惹起させる名称(例、マスター会員 見習い等)を使用すること、甲が定める第 4 条(2)の名称の使用開始時期や別紙で定める昇格手続を遵守し ないこと。
(8) その他甲が別に定める禁止行為がある場合はその行為
第 13 条 (解除と資格の喪失) 乙が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当した場合、甲は本規約に基づく契約関係を解除し、乙の本資格 を喪失させることができる。
(1)前条に規定する行為を行った場合
(2)本規約又は法令に違反した場合
(3)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合
(4)本規約及び甲が別に定める規定等により通知をすべき事項について、通知を怠り又 は虚偽の通知をした場合
(5)乙としての品位を欠き、相応しくない態度をし、又は相応しくない言動をした場合
(6)甲又は甲の関係者に対し、 謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(7)甲の事業活動を妨害する等により、甲の事業活動に悪影響を及ぼした場合
(8)本資格の付与を受け続けることが妥当でない事由があると甲が判断した場合
第 14 条(資料・情報の返還等)
1. 乙は本資格を喪失した場合、甲から和儀会員として活動するために受領した情報の一切を、甲に対し返却し、返却のできないものは破棄をした上で、その破棄に関する適切な証明書を甲に提出するものとする。
2. 乙は本資格を喪失した場合において、甲からの請求がある場合は、乙が掲載をし、又は乙に関して掲載 された和儀に関するブログその他インターネット上の情報を削除するものとする。
第 15 条 (競業禁止等)
1. 乙は、本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間終了後 2 年の間は、甲の書面による事前の同意がある場合を除き、自己又は第三者の名をもって本事業と同種又は類似の事業(認定講師を育成し、又は 民間資格を発行する事業を含む。)を行ってはならず、本事業と同種又は類似の事業を行う者に対し、自己又は第三者の名をもっていかなる 役務も提供してはならず、いかなる協力又は従事もしては習いな い。
2.乙は、本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間終了後2年の間は、本事業その他 のこれに関連する 営業活動を行うことによって知り得た顧客に対し、乙個人ないし乙が他 の企業に属し直接的またはその 企業の他の従業員を通して間接的に、甲本事業と同種又は 類似の事業の営業・勧誘活動を行わないこと に合意する。乙は、更に本規約の有効期間終了後 2 年の間は、甲の顧客が乙に要求した場合であっても、 かかる顧客に対して甲との契 約義務により乙が甲の顧客に接触できない旨を説明し、本事業と同種又は 類似の事業のサービスの提供をしないことに合意する。
第 16 条 (著作権) 1.乙が甲より受領したテキスト等の著作物(以下、「本著作物」という。)に関する著作権は甲に帰属し、
乙は甲の書面による事前の承諾がある場合を除き、当該著作権を侵害する行為(次に掲げる行為を含むが これらに限られない。)を行ってはならない。 但し、第4条に基づく権利の範囲において本著作物を使用 をする場合は、その限りではない。
(1)本著作物の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて 公衆に送信する行為
(2)本著作物の内容を、自己又は第三者の著作物に掲載する行為 (3)本著作物を複製・改変等をして第三者に配布する行為
2. 本著作物について、乙がこれを引用して自らで著作物を制作してはならない。
第 17 条 (類似的商標出願の禁止)
乙は、本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間が終了後 4 年の間は、甲の書面による事前の同意がある 場合を除き、甲、甲の代表者、甲の代表者が主宰する別の法人(会社等)が設定の登録をした商標(「和儀」を 含むがこれに限られない。)について、当該商標の全部又は一部の文字列を含む商標をもって商標権の設定の 登録の出願をしてはならないものとする。
第 18 条 (秘密保持) 乙は、本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間が終了した場合においても、甲の書面による事前の同意 がある場合を除き、甲によって開示された、もしくは本規 約の履行ないし本事業に関する業務の遂行過程で 取得した、甲固有の技術上、営業上その 他事業の情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を本規約の 目的以外に使用し、第三者に開示してはならない。
第 19 条 (個人情報の取扱い)
1.甲及び乙は自らが個人情報の保護に関する法律に規定する個人情報取扱業者に 該当する場合は、同法及 び同法の関係法令並びに経済産業省の示す同法に関連する各種の ガイドラインを遵守し、各々が別に定 める利用目的の達成に必要な範囲で個人情報を適正に取扱うものとする。
2.甲は、乙より、各講座の受講者の個人情報を取得した場合、次の各号に掲げる目的の範囲内でこれを取り 扱うものとする。
(1)甲への意見や感想をもらうため (2)市場調査、顧客動向分析その他、甲の経営及び運営上必要な分析を行うため (3)甲のマーケティング活動に利用するため
(4)業務上必要な連絡をとるため
(5)その他甲のサービスを適切かつ円滑に提供するため 3.乙は、各講座において取得した受講者のプライバシーに関する情報を、漏洩してはならない。
第 20 条 (損害賠償)
1.乙は故意又は過失により甲に損害を与えた場合は、その賠償(合理的な弁護士 費用及び訴訟費用を含む。)をする義務を負う。
2.乙は、本規約に違反した場合、前項の賠償義務に加えて、甲に対し、違約金として金 2 千万円を超えない額で甲が指定した額を支払わなければならない。
第 21 条 (甲の免責)
1.乙が受講者その他第三者に対し損害を加えた場合においても、甲は、乙及び第 三者に対し何らの責任も負わず、乙から一切の求償も受けないものとする。
2.本講座の遅滞、変更、中断、中止、情報等の流失又は消失その他本講座に関連して受講者ないし第三者に生じた一切の損害について、乙が自己の費用と責任で対処するものとし、甲は一切の責任を負わないものとする。
3.乙は、甲の社員でないため、甲に対して、甲の決算書等の開示請求やそのほか甲の社員としての地位に基づくいかなる請求もできないものとし、甲は、かかる責任を一切負わないものとする。
第 22 条(確認条項)
1.本資格の付与は、甲が乙に対して、乙の事業における成果を何ら保障するものでなく、又、各講座の開催を含めた乙の行なう事業に関して一切の責任を負うものでないことを確認する。
2.甲と乙とは、独立した事業者であり、相互間に代理、雇用、共同経営、合弁等の関係がないことを確認する。
3.甲は、本事業について、その存続の保障をするものではなく、乙との本規約から生じる契約が存続する限りにおいて、その責務を負うものであることを確認する。
4.乙は、本事業において行なう各講座は、必ずしも受講者の成果を確約するものではなく、セルフケアダイエット、健康促進の技術指導と、それを維持・継続するための助言や指導をするものであるということを確認する。
第 23 条 (反社会的勢力の排除)
1.甲及び乙は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来に わたっても該当しないことを表明し、保証する。
(1)自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経 過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊 知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)であること
(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると 認められる関係を有すること
(6)自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難 されるべき関係を有すること
2.甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.甲及び乙は、相手方が前二項に違反した場合は、通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに本規約 を解除することができるものとする。
4.甲及び乙は、前項の規定により本規約を解除した場合、相手方に損害が生じても、そ の賠償責任を負わ ないものとする。
第 24 条 (専属管轄) 本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所、大阪簡易裁判所をその専属の管轄裁判 所とする。
第 25 条(協議事項) 本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い、協議の 上、円滑に解決を図るものとする。
附則
1.この規約【改訂版】は、令和七年九月一日から施行する。
2.当該団体は 代表を一般社団法人和儀代表理事茂山千三郎、副代表を同理事坂東秀華と定める。 3.当会の運営は、年一度の皆伝・師範合宿にて会議、及び七月に開催する全体総会にて、運営方針の審議をし、協会理事及び当該会員全体で自主的に運営する。